【整理】配偶者の扶養で気を付けるべき年収ライン
この記事では2020年8月時点の内容となります。
配偶者の収入がそこまで高くない場合、国の制度や会社による援助を受けることが出来ます。その年収ラインを整理したいと思います。
先に結論
気を付けるべきポイントは
・社会保険の扶養(第三号)に入れるか
・家族手当が貰えるか
・配偶者特別控除が貰えるか
配偶者の年収ラインで言うと、
・社会保険の扶養:105.6万 or 130万
・家族手当ライン:0 or 103万 or 130万 or 150万(会社による)
・配偶者特別控除:201.6万円未満
このあたりがよくxxx万の壁と呼ばれるラインです。
(103万の壁、106万の壁、130万の壁、150万の壁、201万の壁)
以下、説明していきます。
扶養に関連した制度
社会保険の扶養(第三号)
社会保険(健康保険/介護保険と厚生年金)に無料で入れる制度です。おおよそ月収の20%が社会保険料になるので、仮に配偶者の年収が100万円だとすると負担料20万円の節約となります。
配偶者が扶養者の社会保険に入るために気を付けたいポイントは以下の2つです。
・配偶者の勤め先で社会保険加入条件を満たしていないこと
→ 詳細はリンク先記事参照。就業時間が週30時間であれば勤め先で社会保険加入が必要。そうでなくても加入が必要なケースがある。年収105.6万円(月8.8万円)以上あると、勤め先での社会保険強制加入の可能性が高いです。
・扶養者の社会保険の第三号加入条件を満たしていること
→ 年収130万未満
家族手当
勤めている会社に依りますが、条件(主に収入)を満たすと家族手当の支給を受けられます。会社により家族手当がないところもありますし、条件も手当の額も様々です。仮に家族手当が月2万円支給であれば、年額24万円も差が出ます。
年収条件は他制度のラインを勘案して決められると思います。
・103万円(配偶者控除/扶養控除最大恩恵ラインと同じ)
・130万円(社会保険加入ラインと同じ)
・150万円(配偶者特別控除最大恩恵ラインと同じ)
・社会保険の扶養に入っているか(配偶者の勤務で社会保険に入っているのはNG)
配偶者特別控除
年収150万円以下なら所得控除額は最大の38万円となります。年収が上がるにつれて、段階的に控除額は引き下げられます。201.6万円未満が控除対象となり、申請が必要なので注意しておきたいですね。