【とっても丁寧に理解していく】サラリーマンの健康保険料の成り立ち
このページではサラリーマンが支払う健康保険料は何に使われているか、成り立ちを解説していきます。
2020年8月時点での状況になります。
具体的な保険料の求め方については以下のリンクで説明しています。
【とっても丁寧に理解していく】サラリーマンの健康保険料の求め方
前提知識
・国民全員、何かしらの保険機関に加入する(国民皆保険制度)
・病気やケガをしたときに自己負担が3割で済む
健康保険料の種類
・一般保険料(4.6%) ※カッコは標準報酬に対する被保険者負担割合の例
- 基本保険料(2.7%):病気やケガ時の給付金
- 特定保険料(1.9%):高齢者医療制度に利用(外部機関に納付)
- 調整保険料(0.065%):全国の健康保険組合共通で高額医療費負担と財政調整
・介護保険料(0.9%):介護に利用(運営機関である各市区町村の代わりに徴収)
健康保険料の約半分が基本保険料(病気・ケガ時の給付金)で、残りの約半分は高齢者医療+介護への納付金になります。
標準報酬は基本給+各種手当全て含んだ1か月の総支給額です。
一般保険料
・後述する基本保険料、特定保険料、調整保険料を合わせたもの。
・一般保険料の負担額は各保険機関で30/1000~130/1000(3%~13%)の範囲で決められる。
・非保険者と事業主との負担割合も各保険機関で決められる。
基本保険料
・主に病気やケガ時の給付金になります。
・各所属の保険機関で賄います。
・被保険者の収入が高かったり、若者が多い構成だと基本保険料が安くなり一般保険料率を低く設定しても運営可能
・逆の状況で一般保険料率を高く設定することもあるだろう。
特定保険料
・前期高齢者医療制度、後期高齢者医療制度に対する納付金
・前期高齢者納付金:65歳退職後の国民健康保険に切り替えによる医療費格差を考慮し、国民健康保険組合へ納付
・後期高齢者支援金:75歳向けの後期高齢者医療制度機関へ納付
調整保険料
・健康保険組合全体で支えていく資金に使われる。(交付金交付事業)
・高額医療交付金:各健康保険機関の付加給付で賄えないような高額医療給付に対して交付
・組合財政支援交付金:財政状況が悪化した健康保険機関に対し交付
介護保険料
・40歳~65歳が被保険者となる。
・負担額は社会保険診療報酬支払基金が毎年度決めている。
・介護保険料は原則、被保険者で事業主が1/2ずつ負担
・介護サービス利用は介護保険制度により実質負担1割~3割に抑えられている。
・介護費用は被保険者50%, 残りは国25%, 都道府県12.5%, 市町村12.5%で賄っている。