【とっても丁寧に理解していく】サラリーマンの雇用保険

倹約/ポイ活

担当夫
本ページではサラリーマンが最低限知りたい雇用保険の知識を押さえておきます。
また2020年8月時点での記事です。ルールが改訂される場合がありますのでご注意下さい。

メインとなる基本手当(失業手当)について記載します。

雇用保険とは

雇用保険に加入した状況から失業した場合、給付金がもらえる制度です。

雇用保険への加入条件

・31日以上雇用、かつ週20時間以上の仕事に就いている
・学生/生徒でないこと

雇用保険料

・雇用保険料 = 賃金総額 × 雇用保険料率
・賃金総額:会社から支払われるお金全部と思って良いです。(手当入れる、控除は考えない)
・雇用保険料率:労働者負担 3/1000 (事業主負担 6/1000)
→ 賃金総額500万円であれば雇用保険料は15000円

失業手当の受給条件

・離職前2年間に被保険者期間が12か月以上(その間に支給を受けていたら、その後の期間でカウント)
・失業の状況にあること(仕事する意思/健康状態/環境があるが、仕事に就けていない。内定決まっていない)
・離職してから1年以内で所定給付日数を消化しきれていないこと。
・正当な理由のない自己都合による離職等により3か月間の給付制限を受ける場合がある。

失業手当の受給額

・受給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

基本手当日額

・基本手当日額:賃金日額(1日平均の賃金) × 給付率(50%~80%)
・給付率:賃金の安いほうが給付率が高い。
・参考リンク:厚生労働省。詳細な計算方法が載っています。80%,50%の給付率ラインが決められており、中間はその両幅の割合で基本手当日額が決まります。
→ 例として40歳で賃金月額1万円だとすると、基本手当日額=0.8×10000-0.3{(10000-5010)/(12330-5010)}×10000≒8000-2045=5955円

所定給付日数

・参考リンク:ハローワーク
・被保険期間が長いほど、給付日数が多くなる。
・退職理由で所定給付日数は大きく変わる。
・「会社都合、結婚、出産、育児、出向などによる配偶者との別居の回避」は所定給付日数は長い。その他自己都合は短い。
・その他自己都合の場合、退職から3か月間は給付を受けられない。(給付制限)
→ 例として40歳で勤務期間(=被保険者期間)が18年、会社都合での退職の場合、所定給付日数は240日になります。

仮に所定給付日数満了まで次の仕事が見つからなかった場合、40歳18年勤務の人であれば、トータル受給額は5955円×240日=1429200円となります。

受け取り間隔

・4週間に1度面談があり、求職活動中であると認定されたらその都度振り込まれるようです。

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