【整理】扶養控除について

倹約/ポイ活

担当夫
この記事では扶養控除について整理したいと思います。

扶養控除対象者

・配偶者以外の親族(16歳以上)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下
(給与のみなら給与収入103万以下)
・青色/白色申告者の事業専従者でない
(恩恵の重複は受けられない)
参考:国税庁

ぱるきち家は妻と2人暮らしなので、扶養控除対象者がいません。配偶者が対象外なのは、配偶者控除があるからです。扶養控除より受けられる条件が緩くなっています。

扶養控除の恩恵

所得控除になります。対象者により、控除額は異なります。
・19〜22歳:63万円
・70歳以上、同居、直系(父母祖父祖母は対象。叔父は対象外):58万円
・70歳以上、その他:48万円
・その他16歳以上:38万円

関連記事

【まとめ】社会保障・税控除