【とっても丁寧に理解していく】サラリーマンの配偶者控除額の求め方

雑学

担当夫
税金について、これまで所得税住民税について算出方法を説明してきました。
その中では極力所得控除の少ない形で紹介したため、触れてこなかった配偶者控除について説明したいと思います。

結論から言うと「配偶者の年収103万円以下なら所得控除は所得税38万円、住民税33万円」がほとんどです。
配偶者の年収が103万円超えると配偶者控除はありませんが、代わりに配偶者特別控除があります。(別記事記載予定)
控除額が決まる根拠をこれから見ていきます。

詳しい内容は国税庁のページをご参照下さい。
国のサイトとしては分かりやすいほうだと思います。
こちらではさらに分かりやすい形でポイントを抽出してお届けします。

今回も自営ではなく、給与所得を受けている年収500万のサラリーマン(夫婦共に40歳)、妻の年収は100万円の例で考えます。

配偶者控除を受けるための条件

・納税者本人の所得金額が1000万円以下である
・配偶者は法律上の「配偶関係」にある(内縁関係は該当せず)
・配偶者と生計を共にしている。
※単身赴任で別居で送金しているケースもOK
・配偶者の給与収入が103万円以下である。

上3つは常に条件を満たす方が多く、結局気にするところは最後の「配偶者の給料が103万円以下かどうか」だけになる家庭が多そうです。

所得控除額

詳細な表は省略しますが、以下の2点で控除額が変わります。
・納税者本人の合計所得金額が900万円以下かどうか
・配偶者が70歳未満かどうか
→ 上記2点を満たすケースは所得税控除額38万円

という訳で、所得税控除額は38万円になりました。
住民税は正確にはお住まいの地域の役所にて確認が必要だと思いますが、額だけ異なり住民税控除額33万円になります。

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