【とっても丁寧に理解していく】サラリーマンの配偶者特別控除額の求め方
令和2年8月時点での内容となります。
配偶者控除に続いて今回は配偶者特別控除について説明していきます。
配偶者所得が配偶者控除の枠を超えてしまった方への控除として配偶者特別控除が存在します。
詳しい内容は国税庁のページを参考にして下さい。
本ページではサラリーマン/パート夫婦で夫の年収500万円、配偶者(妻)の年収150万円のケースを話していきたいと思います。
★ちなみにぱるきち家は勉強不足で控除対象なのに申請してなかったです。平成30年から対象となる方が増えたので、みなさんご注意下さい。
まずは結論から
・所得以外の面で配偶者控除を受けれない方は配偶者特別控除も該当しない。
・配偶者の給与所得を換算表に照らし合わせて確認。
配偶者特別控除を受けるための条件
・納税者本人の所得金額が1000万円以下である
・配偶者は法律上の「配偶関係」にある(内縁関係は該当せず)
・配偶者と生計を共にしている。
※単身赴任で別居で送金しているケースもOK
・配偶者の給与所得が48万超133万円以下である。
・配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと
・配偶者が扶養対象として源泉徴収されていないこと
配偶者控除より文言増えましたが、単純に配偶者控除よりも多い収入でも控除が受けられると考えて良さそうです。
所得控除額
では配偶者特別控除額を求めましょう。
必要な情報は「納税者本人の給与所得」「配偶者の給与所得」になります。
給与所得の求め方は以下のページを参考にして下さい。
【とっても丁寧に理解していく】サラリーマンの給与所得の求め方
これより、納税者本人の年収が500万円の場合、納税者本人の給与所得は356万円、
配偶者の年収が150万円の場合、配偶者の給与所得は95万円になります。
所得税の配偶者特別控除を求める場合
以下の表(納税者本人の所得が900万円以下の場合)に当てはめます。
配偶者の所得金額(収入換算) | 控除額 |
48万円超 95万円以下(150万円) | 38万円 |
95万円超 100万以下(155万円) | 36万円 |
100万円超 105万以下(160万円) | 31万円 |
105万円超 110万以下(166.8万円) | 26万円 |
110万円超 115万以下(175.2万円) | 21万円 |
115万円超 120万以下(183.2万円) | 16万円 |
120万円超 125万以下(190.4万円) | 11万円 |
125万円超 130万以下(197.2万円) | 6万円 |
130万円超 133万以下(201.6万円) | 3万円 |
133万円超(201.6万円) | 0万円 |
※収入換算は端数は2千円単位で切り上げのようです。例えば所得130万以下を収入換算すると、2014285円となるが、2015999円(201.6万未満)として扱います。
この表に当てはめて、所得税の配偶者特別控除は38万円となります。
現制度では38万円で配偶者控除と同額になります。
年収150万円で配偶者控除がマックスで恩恵受けられる訳ですね。(150万の壁)
住民税の配偶者特別控除を求める場合
お住まいの地域により異なる可能性はありますが、一般的には以下の表(納税者本人の所得が900万円以下の場合)になります。
配偶者の所得金額 | 控除額 |
48万円超 100万以下(155万円) | 33万円 |
100万円超 105万以下(160万円) | 31万円 |
105万円超 110万以下(166.8万円) | 26万円 |
110万円超 115万以下(175.2万円) | 21万円 |
115万円超 120万以下(183.2万円) | 16万円 |
120万円超 125万以下(190.4万円) | 11万円 |
125万円超 130万以下(197.2万円) | 6万円 |
130万円超 133万以下(201.6万円) | 3万円 |
133万円超 | 0万円 |
この表に当てはめて、所得税の配偶者特別控除は33万円となります。
こちらも現制度では33万円で配偶者控除と同額になります。
控除額は異なりますが、住民税も所得税同様に150万の壁があります。