【整理】パート先での社会保険加入について

雑学

担当夫
パート先で社会保険に入りたかったり、逆にパート先で入りたくない(配偶者側の社会保険に扶養として入りたい)場合に知っておくべき社会保険加入条件について纏めました。

社会保険は加入条件を満たせば強制加入となる

法律で以下の2点が定められています。
1. 法人であれば従業人数問わず、社会保険の事務所適用が義務付けられている。
2. 従業員は条件を満たせば勤め先の事務所での社会保険加入が義務付けられている。
勤め先で社会保険を払いたくない場合は法律上加入出来ない条件で労働する必要があります。

労働時間が週30時間なら社会保険強制加入

厳密には正社員の労働時間の3/4以上ですが、この条件さえ満たせば社会保険強制加入です。なので週4×6時間労働だったり、週5×5時間労働で押さえているところも多いですね。

従業員規模501人以上の会社は加入条件拡大

以下の条件を全て満たせば、強制加入です。
1. 週20時間以上
2. 月額賃金8.8万円以上
3. 勤務期間1年以上見込み
4. 学生でないこと

とは言え、条件を満たさない場合も直接確認が必要

今までの条件は、国の制度上の社会保険加入条件を挙げました。全ての条件を満たさない場合(従業員規模500人以下含む)でも労使の合意がなされれば、社会保険に加入できます。要は無条件で社会保険強制加入の会社もあり得る訳で、この点は各自が確認を取る必要があります。

参考リンク

【まとめ】社会保障・税控除
厚生労働省
厚生年金保険法
健康保険法
政府広報オンライン
ひさのわたるの飲食業界の労務相談